時間があったので、ふらっと某自治体(都道府県レベル:本庁)に行くことにした。
普通なら、身近な特定行政庁(建築主事のいるところ)に行くのだろうが、はじめ国交省に聞き、次に都道府県本庁という順番になった。
アポなしに建築指導課に行き、建築確認のこと、文書番号~の件で伺いたいと言い、お話をすることに。
空いている机といすのところで、時間を割いて応じてくれた。
世間には役人というと初めから階級的憎悪心を持っているかのような人もいるが、それはどうかと思う。施策背景までも所見をもっているなかなかの勉強家だった。
小さな倉庫と建築確認についてはこれまで50年ほどグレーゾウン的取扱いであったが社会情勢の変化もあり、この通達になったのではとの見解。私の予想するところと同じだった。
そして、国が都道府県に出した通知文のコピーをくれた。
とにかく本来、屋根と壁・柱があるという建築物の定義に該当しながらも建築物に該当しないと新たに定義づけされたものが生じたことは重要だろう。
具体的に奥行は何センチくらいになるんでしょう、60センチ?、50センチ?と話したが大人は立ち入らない(できない)としても子どもだったらどうなのか、とか具体的に決めるのは難しく、具体的には建築主事に相談して判断してもらうしかないのでは?というのがお考えだった。
この点、あまりに各建築主事の自由裁量に任されたのでは、旧来の要綱行政に戻り、また公平・平等な建築行政に反することになるので疑問ではある。
ともあれ、そこらへんの近隣公園や学校の片隅にある備蓄倉庫はこの「技術的助言」からするとかなり大きく、貯蔵槽に類するとは到底言えない。
では手続きを取らせるか?といえばそれも難しいと思われ、グレーゾーン的な解決をするのではなかろうか。本来、登記を要する未登記物件がざらにあるように。
追記
1 最後にトレーラーハウスやモバイルハウスについて感触を得たいので聞いてみたが,鼻からダメという話ではなかった。やりようによっては十分、合法的実施ができよう。
2 雑誌類も10㎡未満だからどうやろうと勝手的なことは言うべきではないと思う。都市計画地外で建築確認不要でも建築物である限り建築基準法の適用はある。
今回の川崎や過去の雑居ビルでの焼死事故を考えるとお上による人民弾圧ではなく庶民の生命健康維持のための規制は必要と言わざるを得ない。